浦中・浦高弓友会規約

浦中・浦高弓友会規約

・第1条(名称)

本会は浦高弓友会と称する。

・第2条(目的)

本会は会員相互の連絡親睦を図るとともに、埼玉県立浦和高等学校弓道部を後援することをもって目的とする。

・第3条(事業)

本会は前条の目的のため次の事業を行う。
1, 浦和高校弓道部の後援、
2, 会報、名簿の作成・管理、
3, 射会、
4, その他、幹事会で認める事業。

・第4条(会員)

1, 会員は旧制浦和中学、浦和高校の卒業生と現旧職員とする。
2, 会員は年額1口以上を納める。また会費は年会費の他に臨時で徴収することがある。
3, 名誉会員は、満75歳に達した者、現旧職員、または本会に特別の績があり総会で推挙された者とする。2,の規定は名誉会員には適用しない。

・第5条(役員)

本会に次の役員を置く。

1, 会長 1名、
2, 副会長 若干名、
3, 顧問 若干名(部顧問職員を含む)、
4, 幹事長 1名、
5, 幹事 若干名、
6, 弓友会委員 (現役生徒)、
7, 名誉会長1名を置くことができる。

・第6条(役員の職務、任期)

1, 会長は本会を代表する。 会長が事故ある時は副会長が代行し、副会長が代行できない時は幹事長が代行する。
2, 幹事長は幹事会を組織し会務を執行する。
3, 現役の窓口として浦高弓道部に弓友会委員を置く。
4, 任期は2年、弓友会委員は1年、重任を妨げない。

・第7条(総会)

1, 会長は年1回総会を開く。必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2, 総会は予算の決定、決算の承認、その他の重要事項について決定する。
3, 議決は出席者の過半数で成立する。

・第8条(規約変更)

規約の変更は総会の決議による。

付則

・第9条

本規約は1993年6月20日より施行する。

      改訂日 2015年7月12日